【2025年建築基準法改正】屋根・外壁リフォームはどう変わる?
2025.12.04 (Thu) 更新
こんにちは!豊中市で屋根工事、外壁塗装、防水工事をしている お家の町医者ホームトップです。
2025年4月に施行される建築基準法の改正により、私たちのような屋根・外壁の専門業者にも、いくつかの重要な対応が求められるようになります。
今回は、屋根工事・外壁塗装に関わる改正ポイントを、実務目線でわかりやすく解説します。
■ 改正の背景:「省エネ性能の義務化」と「構造安全性の強化」
今回の法改正の柱は大きく2つです
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省エネ基準の適合義務化(新築・増改築) → 住宅の断熱性能を一定以上に保つことが義務に。
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大規模な模様替え・修繕に対する建築確認の厳格化 → 主要構造部(屋根・壁・柱など)に手を加える場合、確認申請が必要に。
つまり、「どこまで手を加えるか」によって、必要な手続きや工事内容が変わってくるのです。
■ 屋根工事:構造に関わるかどうかが分かれ目
屋根工事は、見た目以上に建物の構造安全性に関わる重要な工事です。
今回の改正では、以下のように分類されます。
✅ 建築確認が不要な工事(従来通り)
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屋根塗装(遮熱塗料なども含む)
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屋根カバー工法(既存屋根の上に軽量金属屋根などを重ねる)
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屋根材の葺き替え(下地に手を加えない場合)
これらは構造体に影響を与えないため、確認申請は不要です。
⚠️ 建築確認が必要になる工事(2025年以降)
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野地板・垂木など下地の交換を伴う葺き替え
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屋根材の重量が大きく変わる場合(例:瓦→ガルバリウム鋼板)
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屋根の形状変更や増築(例:片流れ→切妻、サンルーム設置)
特に「重量の変更」は耐震性に直結するため、構造計算が必要になるケースもあります。
■ 外壁塗装・張り替え:50%ルールに注意
外壁工事も、構造に関わるかどうかで対応が変わります。
✅ 建築確認が不要
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外壁塗装(シリコン・フッ素・遮熱塗料など)
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外壁カバー工法(既存外壁の上にサイディングなどを重ねる)
これらは「模様替え」に該当しますが、構造に影響がないため申請不要です。
⚠️ 建築確認が必要
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外壁の全面張り替えで、構造下地(胴縁・耐力壁)に手を加える場合
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外壁の過半(50%以上)を撤去・交換する工事
この「50%ルール」は、建築基準法第6条第1項第4号に基づく「大規模の修繕・模様替え」に該当するかどうかの判断基準になります。
■ 工事店としての実務対応:お客様に安心を届けるために
2025年以降、私たち工事店が意識すべきポイントは以下の通りです
① 現地調査で「構造への影響」を見極める
→ どこまで手を加えるか、構造部に影響があるかを丁寧に確認。
② 必要に応じて建築士と連携し、確認申請をサポート
→ お客様に代わって申請書類の準備・提出を行う体制を整備。
③ お客様への説明責任を果たす
→ 「なぜこの工事に申請が必要なのか」「どんな手続きが必要か」を、図や写真を使ってわかりやすく説明。
■ まとめ:法改正は「信頼される工事店」へのチャンス
今回の法改正は、単なる規制強化ではありません。 むしろ、お客様の安全・安心を守るための制度強化です。
私たちホームトップは、これからも地域の皆さまに寄り添い、 「わかりやすく、誠実に、確実に」工事をご提供してまいります。
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